介護保険の特定福祉用具販売(特定福祉用具購入費の支給)の対象とならないものを1つ選びなさい。
- 1腰掛便座
- 2入浴補助用具
- 3移動用リフトのつり具の部分
- 4車いす
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正解:4
車いすは福祉用具貸与(レンタル)の対象で、購入費の支給対象ではありません。腰掛便座・入浴補助用具・移動用リフトのつり具の部分は、肌に直接触れて他人と使い回しにくいなどの理由から、購入の対象になっています。移動用リフトそのものは貸与で、つり具の部分だけが購入の対象になる点がひっかけになりやすいところです。衛生面などで貸与に向かない用具が購入の対象だと理解しておきましょう。
根拠:介護保険法第44条、厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目