介護保険の要介護認定の区分は、要支援1・2と要介護1~5の合計7段階に分かれている。
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正解:1
要介護認定では、要支援1・2の2段階と要介護1~5の5段階、合わせて7段階のどれかに判定されます。どれにも当たらない場合は「非該当(自立)」となり、介護給付・予防給付は受けられません。要支援の人は予防給付、要介護の人は介護給付の対象です。要支援2段階と要介護5段階で計7段階と覚えましょう。
根拠:介護保険法第7条、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令