介護保険の特定福祉用具販売で「入浴補助用具」に該当するものはどれか。
- 1浴室の壁に手すりを取り付ける工事
- 2浴槽内すのこ
- 3入浴用リフトの本体
- 4浴室暖房乾燥機
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正解:2
入浴補助用具には、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトが含まれます。壁に手すりを取り付ける工事は住宅改修の対象で、リフト本体は移動用リフトとして福祉用具貸与の対象です。浴室暖房乾燥機は介護保険の給付対象ではありません。工事を伴うものは住宅改修、置いて使う入浴用具は販売と区別しましょう。
根拠:厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目(入浴補助用具)