2024年度から、介護保険の福祉用具のうち固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖については、利用者が福祉用具貸与と特定福祉用具販売のどちらかを選べるようになった。
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正解:1
2024年度の介護報酬改定で、比較的安価で長く使われることが多い固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖に、貸与か購入かを選べる「選択制」が導入されました。選ぶ際は、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者に十分な説明と提案を行います。歩行車や松葉づえは除かれている点に注意してください。選択制の対象はこの4種目、と覚えましょう。
根拠:2024(令和6)年度介護報酬改定 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択制の導入