建設業法に基づく施工体制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、金額は2025年2月1日改正後の建設業法施行令によるものとする。
- 1特定建設業者が発注者から直接請け負った電気工事で、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合は、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 2施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を示したもので、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
- 3公共性のある施設などの重要な電気工事で、主任技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならないのは、請負代金の額が4,000万円以上の場合である。
- 4公共工事で下請契約を結んだ場合は、下請代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。
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正解:3
2025年2月1日の改正後、主任技術者または監理技術者を専任で置かなければならない請負代金の額は、建築一式工事以外で4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)です。4,000万円は改正前の金額なので不適当です。施工体制台帳が必要となる下請代金の総額は5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)で、公共工事では金額にかかわらず作成と写しの提出が必要です。「専任は4,500万円、台帳は5,000万円」と現在の金額で覚えましょう。
根拠:建設業法 第24条の8、第26条、建設業法施行令、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条