労働安全衛生規則に基づく高所での作業に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 1高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に墜落制止用器具を使用させる等、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 2移動はしごは、幅20cm以上のものを使用しなければならない。
- 3脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具等を備えたものでなければならない。
- 4高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
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正解:2
移動はしごの幅は30cm以上と定められているため、20cmは誤りです。高さ2m以上で作業床を設けにくいときの墜落防止措置、脚立の角度75度以下、1.5mを超える箇所での昇降設備は、いずれも規則どおりです。「移動はしご30cm、脚立75度、昇降設備1.5m超、墜落防止2m以上」をセットで覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生規則第518条、第526条、第527条、第528条