労働安全衛生規則に基づく熱中症対策に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 1熱中症のおそれのある作業者を早期に発見するための報告体制の整備や対応手順の作成・周知は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に限って義務づけられている。
- 2対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業である。
- 3事業者は、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が報告できる体制を整備し、関係作業者に周知しなければならない。
- 4事業者は、熱中症の重篤化を防止するため、作業からの離脱や身体の冷却などの措置の内容と実施手順を作成し、関係作業者に周知しなければならない。
正解と解説を見る
正解:1
2025年6月1日から施行された熱中症対策の義務は、事業場の規模にかかわらずすべての事業者にかかるので、選択肢1は不適当です。対象作業は、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境で連続1時間以上又は1日4時間を超えて行う作業です。事業者は報告体制の整備と、重篤化を防ぐ措置の手順の作成・周知を行わなければなりません。覚えるポイントは「WBGT28度・気温31度、連続1時間・1日4時間超、規模を問わず義務」です。
根拠:労働安全衛生規則第612条の2(2025年6月1日施行)