次の商標と指定商品の組合せのうち、自他商品の識別力がないことを理由として商標登録を受けられないものに該当しないものはどれか。
- 1指定商品「りんご」に、文字商標「りんご」
- 2指定商品「腕時計」に、文字商標「りんご」
- 3指定商品「菓子」に、文字商標「とてもおいしい」
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正解:2
「腕時計」に「りんご」という語を使っても、商品の名称や品質を表すものではありません。識別力があるので、他の要件を満たせば登録を受けられます。「りんご」に「りんご」は商品の普通名称にあたり、「菓子」に「とてもおいしい」は品質を普通に表示するだけのものです。どちらも識別力がないため登録を受けられません。同じ言葉でも、指定商品との関係で識別力の有無が変わる点が重要です。
根拠:商標法3条1項1号・3号