意匠権の実施権に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1通常実施権は、登録しなければ、その後に意匠権を取得した者に対抗することができない。
- 2専用実施権の設定は、登録しなければ効力を生じない。
- 3専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者に対して差止請求をすることができない。
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正解:2
専用実施権の設定は、登録しなければ効力を生じません(登録が効力発生要件です)。一方、通常実施権は登録しなくても、発生後に意匠権や専用実施権を取得した者に対抗できる当然対抗制度がとられているため、1は誤りです。専用実施権者は設定された範囲で登録意匠を独占的に実施でき、侵害者に対して自ら差止請求ができるので、3も誤りです。専用実施権は登録が必要、通常実施権は登録しなくても対抗できる、という違いを押さえておきましょう。
根拠:意匠法27条4項(特許法98条1項2号の準用)、28条3項(特許法99条の準用)、37条1項