意匠権の侵害に対する救済に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1意匠権者は、意匠権を侵害するおそれがある者に対して、侵害の予防を請求することができる。
- 2意匠権者が差止請求をするには、侵害者に故意または過失があることが必要である。
- 3登録意匠に類似する意匠を業として実施しても、登録意匠と同一でなければ意匠権の侵害とはならない。
正解と解説を見る
正解:1
意匠権者は、意匠権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止または予防を請求できます。差止請求には侵害者の故意・過失は不要なので、2は誤りです(故意・過失が必要になるのは損害賠償請求です)。意匠権の効力は登録意匠と類似する意匠にも及ぶため、3も誤りです。差止請求は故意・過失がなくてもでき、侵害の「おそれ」の段階でも予防を請求できることを押さえておきましょう。
根拠:意匠法23条、37条1項