甲が椅子の意匠Aについて意匠登録出願をし、その翌日、乙が意匠Aに類似する意匠Bについて意匠登録出願をした。甲と乙はそれぞれ独自に創作しており、どちらの意匠も出願前に公開されていない。この場合に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1甲と乙が協議して定めた一方のみが意匠登録を受けることができる。
- 2意匠Bは意匠Aと同一ではないため、甲と乙はいずれも意匠登録を受けることができる。
- 3意匠Bは意匠Aに類似するため、乙は意匠登録を受けることができない。
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正解:3
同一または類似の意匠について異なる日に二以上の意匠登録出願があった場合、最先の出願人だけが意匠登録を受けられます(先願主義)。先願主義は類似する意匠にも及ぶため、意匠Aに類似する意匠Bを後から出願した乙は登録を受けられません。協議で決めるのは同日に出願があった場合の扱いなので、1は誤りです。意匠では、同一だけでなく類似の範囲まで先願主義が働くことを覚えておきましょう。
根拠:意匠法9条1項