種苗法に規定する育成者権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1新品種の育成その他の試験または研究のために登録品種を利用する行為には、育成者権の効力は及ばない。
- 2育成者権の効力は登録品種そのものにだけ及び、登録品種と特性により明確に区別されない品種には及ばない。
- 3育成者権は、品種登録出願をした時点で発生する。
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正解:1
種苗法では、新品種の育成その他の試験または研究のために品種を利用する行為には、育成者権の効力が及ばないと定められています。育成者権は、登録品種だけでなく、登録品種と特性により明確に区別されない品種にも及びます。そのため2は誤りです。育成者権は品種登録(設定登録)によって発生するので、3も誤りです。出願公表後には仮保護の制度がありますが、これは育成者権そのものではありません。試験研究のための利用には育成者権の効力が及ばず、権利は品種登録によって発生する、と覚えておきましょう。
根拠:種苗法19条1項(育成者権の発生)、20条1項(育成者権の効力)、21条1項(育成者権の効力が及ばない範囲)