映像ソフトのコピーガードなど、コンテンツの視聴や記録を制限する「技術的制限手段」に関する次の記述のうち、不正競争防止法上、最も適切なものはどれか。
- 1技術的制限手段の効果を妨げる機能を持つ装置を譲渡する行為は、不正競争に該当し得る。
- 2技術的制限手段の効果を妨げるプログラムをインターネットで提供する行為は、装置の譲渡ではないため、不正競争に該当しない。
- 3技術的制限手段の効果を妨げる行為を代行するサービスを提供する行為は、装置やプログラムの提供を伴わない限り、不正競争に該当しない。
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正解:1
コピーガードなどの技術的制限手段の効果を妨げる装置を譲渡する行為は、不正競争防止法上の不正競争に当たります。対象は装置に限られず、プログラムをネットワーク経由で提供する行為も含まれるため、2は誤りです。平成30年の改正で、技術的制限手段の効果を妨げる行為をサービスとして提供することも不正競争に加えられたため、3も誤りです。覚えておくポイントは、装置・プログラム・指令符号の提供に加えて、無効化サービスの提供も規制対象になっていることです。
根拠:不正競争防止法 第2条第1項第17号・第18号