特許を受ける権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1特許を受ける権利は、質権の目的とすることができる。
- 2特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
- 3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その持分を譲渡することができる。
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正解:2
特許出願後に特許を受ける権利を承継する場合、相続などの一般承継を除き、特許庁長官に届け出なければ承継の効力が生じません。届出は第三者への対抗要件ではなく、効力発生要件です。特許を受ける権利は移転できますが、質権の目的とすることはできません。共有の場合も、各共有者は他の共有者の同意を得なければ持分を譲渡できません。出願前の承継は「出願しなければ第三者に対抗できない」、出願後の承継は「届出がなければ効力を生じない」という違いを押さえておきましょう。
根拠:特許法第33条第2項・第3項、第34条第4項