半導体集積回路の回路配置を保護する回路配置利用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1回路配置利用権は、回路配置を創作した時点で、登録などの手続をしなくても発生する。
- 2回路配置利用権は、特許庁に出願し、新規性や進歩性についての実体審査を経た上で付与される。
- 3回路配置利用権は設定登録により発生し、存続期間は設定登録の日から10年である。
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正解:3
回路配置利用権は設定登録により発生し、存続期間は設定登録の日から10年です。著作権のように創作と同時に発生する権利ではないため、選択肢1は誤りです。申請先は特許庁ではなく経済産業大臣(登録事務は指定登録機関が担当)で、特許のような新規性・進歩性の実体審査も行われないため、選択肢2も誤りです。回路配置利用権は「登録で発生し、存続期間は登録から10年」と覚えておきましょう。
根拠:半導体集積回路の回路配置に関する法律 第3条、第10条