種苗法の未譲渡性の要件について、品種登録出願の日からさかのぼって何年より前に、日本国内で出願品種の種苗や収穫物が業として譲渡されていると、原則として品種登録を受けられないか。最も適切なものを選べ。
- 11年
- 24年
- 36年
正解と解説を見る
正解:1
日本国内では、出願日から1年さかのぼった日より前に業として譲渡されていた場合、未譲渡性を欠き、原則として品種登録を受けられません。4年は外国での譲渡の場合の期間で、6年は外国での譲渡のうち木本(永年性植物)の場合の期間です。国内か外国か、木本かどうかで期間が変わる点がひっかけになりやすいところです。国内での譲渡は「1年」と覚えておきましょう。
根拠:種苗法4条2項