種苗法に基づく品種登録を受けるための要件として、規定されていないものはどれか。
- 1既存の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別できること(区別性)
- 2既存の品種から容易に育成できないこと(進歩性)
- 3同一世代でその特性が十分に類似していること(均一性)
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正解:2
品種登録の主な要件は、区別性・均一性・安定性・未譲渡性・名称の適切性です。特許法の「進歩性」のような、育成の困難さを問う要件は種苗法にはありません。区別性と均一性はどちらも種苗法に定められた要件です。品種登録では「区別・均一・安定」と未譲渡性・名称が問われることを覚えておきましょう。
根拠:種苗法3条、4条