営業秘密の不正な取得・使用・開示に対する不正競争防止法上の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1営業秘密は、特許庁に登録していなければ差止請求の対象とならない。
- 2営業秘密の侵害に対しては、民事上の損害賠償請求のみが認められ、刑事罰は科されない。
- 3営業秘密の侵害に対しては、差止請求や損害賠償請求ができるほか、一定の行為には刑事罰が科される。
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正解:3
不正競争防止法では、営業秘密を侵害された者は差止請求や損害賠償請求をすることができます。また、図利加害目的での不正取得・使用・開示などは営業秘密侵害罪として刑事罰の対象になります。営業秘密には登録制度がなく、秘密管理性・有用性・非公知性を満たせば保護されます。営業秘密の保護には登録が要らず、民事・刑事の両面で措置があることを覚えておきましょう。
根拠:不正競争防止法3条、4条、21条