不正競争防止法に規定する「周知表示混同惹起行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1保護される表示は、商標登録を受けているものに限られる。
- 2表示の周知性は、全国的なものである必要はなく、一定の地域の需要者の間で広く認識されていれば足りる。
- 3表示の周知性が認められるためには、日本全国の需要者の間で広く認識されていなければならない。
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正解:2
周知表示混同惹起行為では、他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること(周知性)が必要ですが、全国的である必要はなく、一定の地域で知られていれば足ります。不正競争防止法は登録を前提としないため、商標登録のない表示も保護の対象になります。全国的な知名度が求められるのは、混同を要件としない「著名表示冒用行為」の「著名性」の方です。周知性は一定地域で足り、登録は不要という点を押さえておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条1項1号