特許ライセンス契約で、ライセンサーがライセンシーに次の義務を課す場合の独占禁止法上の評価について、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」に照らして最も適切なものはどれか。 【義務の内容】ライセンシーが開発した改良技術について、ライセンサーに独占的ライセンスをする義務
- 1改良技術の利用を促進するものなので、独占禁止法上問題となることはない。
- 2原則として不公正な取引方法に該当する。
- 3改良技術のライセンスを伴うため、常に私的独占に該当する。
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正解:2
指針では、ライセンシーが開発した改良技術についてライセンサーに独占的ライセンスをする義務(独占的グラントバック)は、ライセンシーの研究開発意欲を損なうことなどから、原則として不公正な取引方法に該当するとされています。これに対し、非独占的なライセンス義務は原則として不公正な取引方法に該当しません。私的独占は市場全体での競争の実質的制限を要件とするため、「常に該当する」とは言えません。「独占的グラントバックは原則として違法、非独占的は原則として適法」と区別して覚えておきましょう。
根拠:独占禁止法19条、知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第4-5(8)