著作権法上、権利の目的とならない(著作権法による保護を受けない)ものとして、最も適切なものはどれか。
- 1国の行政機関が作成し公表した白書
- 2地方裁判所の判決
- 3新聞社が作成した判例解説記事
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正解:2
裁判所の判決は、法令や通達などと同じく、権利の目的とならない著作物として定められています。国の機関が作成した白書は著作物として保護され、一定の条件で転載が認められているにすぎません。新聞社の判例解説記事は判決そのものではなく、記者の思想・感情が創作的に表現されたものなので保護されます。判決や法令そのものは自由に利用できますが、その解説は保護の対象になることを覚えておきましょう。
根拠:著作権法第13条、第32条第2項