著作権法上の著作隣接権が認められる者に該当しないものはどれか。
- 1音を最初に固定してレコードを製作したレコード製作者
- 2番組を放送する放送事業者
- 3楽曲を作曲した作曲家
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正解:3
著作隣接権は、著作物を公衆に伝達する役割を担う実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる権利です。楽曲を作曲した作曲家は音楽の著作物の著作者であり、著作隣接権ではなく著作権と著作者人格権を有します。レコード製作者と放送事業者はいずれも著作隣接権者です。著作隣接権者は「実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者」の4者と覚えましょう。
根拠:著作権法 第89条