職務著作(法人著作)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1職務著作が成立した場合でも、著作者人格権は実際に作成した従業者に帰属する。
- 2プログラムの著作物については、法人等の名義で公表されることは職務著作の要件とされていない。
- 3職務著作が成立するためには、法人等が作成した従業者に相当の対価を支払うことが必要である。
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正解:2
プログラムの著作物は社内で使用され公表されないことが多いため、法人等の名義で公表するという要件が不要とされています。職務著作が成立すると法人等が著作者となり、著作権だけでなく著作者人格権も法人等に帰属します。相当の対価の支払いは職務著作の要件ではありません。職務著作では法人等が「著作者」となり、プログラムは公表名義の要件が外れる点を押さえましょう。
根拠:著作権法 第15条