消防法に基づく消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1消防用設備等の機器点検は1年に1回、総合点検は3年に1回行わなければならない。
- 2共同住宅(非特定防火対象物)の関係者は、消防用設備等の点検結果を3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 3点検結果の報告は、特定防火対象物か非特定防火対象物かを問わず、毎年1回行わなければならない。
- 4消防用設備等の点検は、防火対象物の延べ面積にかかわらず、すべて消防設備士又は消防設備点検資格者が行わなければならない。
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正解:2
点検結果の報告は、特定防火対象物なら1年に1回、共同住宅のような非特定防火対象物なら3年に1回です。点検の周期は機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回なので、選択肢1は誤りです。資格者による点検が義務になるのは、延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物など一定の防火対象物に限られ、それ以外は関係者自身が点検することもできます。押さえておきたいのは、点検は「6か月・1年」、報告は「特定1年・非特定3年」という周期です。
根拠:消防法17条の3の3、消防法施行令36条、消防法施行規則31条の6