建築基準法第12条に基づく定期調査・定期検査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1共同住宅は、その規模にかかわらず、すべて特定建築物の定期調査の対象となる。
- 2特定建築物の定期調査の報告時期は、法律により毎年1回と全国一律に定められている。
- 3防火設備の定期検査は、おおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定める時期に行い、その結果を特定行政庁に報告する。
- 4昇降機の定期検査は、所有者であれば資格の有無を問わず自ら実施し報告することができる。
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正解:3
防火設備や建築設備の定期検査は、おおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定める時期に行い、特定行政庁へ報告します。定期調査の対象になるのは、政令や特定行政庁が指定した一定の用途・規模の建築物だけで、共同住宅がすべて対象になるわけではありません。特定建築物の定期調査の報告時期は、おおむね6か月から3年までの間で特定行政庁が定めるので、毎年1回と全国一律に決まっているわけではありません。昇降機の検査は一級・二級建築士か昇降機等検査員が行う必要があります。押さえておきたいのは、建築物の調査は「6か月~3年」、設備・防火設備の検査は「6か月~1年」という間隔の違いです。
根拠:建築基準法12条1項・3項、建築基準法施行規則5条・6条