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賃貸不動産経営管理士「賃貸住宅管理業法に関する事項」練習問題 第20問

難易度:応用

賃貸住宅管理業者の廃業等の届出、名義貸しの禁止及び登録失効後の取扱いに関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1個人である賃貸住宅管理業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2賃貸住宅管理業者は、名義を貸す相手方が賃貸住宅管理業の登録を受けている者であれば、自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませることができる。
  3. 3登録の更新をしなかったことにより登録が効力を失った場合、賃貸住宅管理業者であった者は、すでに締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなされる。
  4. 4法人である賃貸住宅管理業者が合併により消滅した場合、合併後存続する法人を代表する役員が、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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正解:3

登録が効力を失った場合でも、締結済みの管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内では、従前の管理業者(又はその一般承継人)がなお賃貸住宅管理業者とみなされます。死亡の届出期間は、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内です。名義貸しは相手方が登録業者かどうかを問わず禁止されています。合併消滅の届出義務者は、消滅した法人を代表する役員であった者です。登録が失効しても、委託者保護のため業務の結了まではみなし規定が働くことを覚えておきましょう。

根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律9条、21条、27条

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