賃貸住宅の防災・避難に関わる設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 2高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 3非常用の照明装置は、停電時に避難経路を照らすための設備であり、共同住宅では共用廊下等だけでなく各住戸内にも設置が義務付けられている。
- 4共同住宅のバルコニーに設けられた避難ハッチや隔て板(蹴破り板)の付近に物を置くと二方向避難の妨げとなるため、管理業者は入居者に物を置かないよう注意喚起すべきである。
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正解:3
建築基準法施行令では、共同住宅の住戸は非常用の照明装置の設置義務の対象から除かれています。設置が求められるのは共用廊下・階段などの避難経路なので、選択肢3が不適切です。避雷設備は高さ20m超(建築基準法33条)、非常用の昇降機は高さ31m超(同法34条2項)の建築物に設置義務があり、選択肢1・2は正しい記述です。避難ハッチや隔て板の周りに物を置くと避難の妨げになるため、入居者への注意喚起も適切です。「避雷設備は20m超、非常用エレベーターは31m超、非常用照明は住戸内不要」と押さえておきましょう。
根拠:建築基準法33条・34条2項、建築基準法施行令126条の4