介護保険施設の利用に係る費用について、正しいものはどれか。
- 1介護保険施設における食費及び居住費は、施設介護サービス費の支給対象に含まれる。
- 2特定入所者介護サービス費は、市町村民税非課税世帯等の低所得の入所者について、食費及び居住費の負担限度額を超える部分を給付するものである。
- 3特定入所者介護サービス費の支給にあたっては、預貯金等の資産の状況は勘案されない。
- 4高額介護サービス費の算定対象には、施設での食費が含まれる。
- 5介護保険施設は、おむつ代を入所者から別途徴収することができる。
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正解:2
介護保険施設の食費と居住費は保険給付の対象外で、原則として自己負担です。低所得の人には、特定入所者介護サービス費(補足給付)により、負担限度額を超える部分が給付されます。補足給付には所得要件に加えて預貯金等の資産要件があり、食費や居住費は高額介護サービス費の対象にもなりません。介護保険施設ではおむつ代は保険給付に含まれるため、入所者から徴収できません。覚えておく点は「食費・居住費は自己負担、低所得者は補足給付、おむつ代は徴収不可」です。
根拠:介護保険法第51条の3、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第9条