介護老人福祉施設における施設サービス計画の作成について、正しいものはどれか。
- 1施設サービス計画の作成は、施設長が自ら行わなければならない。
- 2計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
- 3施設サービス計画には、当該施設が提供するサービス以外のものを位置付けてはならない。
- 4作成した施設サービス計画は施設内で保管すれば足り、入所者に交付する必要はない。
- 5アセスメントは、入所者本人の負担に配慮し、家族との面接のみで行うことが原則である。
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正解:2
運営基準では、計画担当介護支援専門員が原案の内容を入所者又は家族に説明し、文書により入所者の同意を得ることとされています。計画の作成は管理者が計画担当介護支援専門員に担当させるもので、施設長自らが行う必要はありません。地域住民の自発的な活動によるサービスなども計画に位置付けるよう努めることとされており、完成した計画は入所者に交付しなければなりません。説明・文書同意・交付の流れを押さえましょう。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第12条