第1号被保険者の保険料に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1普通徴収の場合、世帯主及び配偶者に保険料の連帯納付義務はない。
- 2障害年金及び遺族年金は、特別徴収の対象となる年金に含まれない。
- 3年額18万円以上の老齢等年金を受給している第1号被保険者の保険料は、原則として特別徴収の方法により徴収される。
- 4保険料の標準段階は国が9段階で定めており、市町村がこれより多く段階を設定することはできない。
- 5保険料を滞納したまま徴収権が時効により消滅した場合でも、その後の保険給付に影響はない。
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正解:3
老齢・退職、障害、遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給している人は、原則として年金から天引きする特別徴収になります。普通徴収では、世帯主と配偶者に連帯納付義務があります。標準段階は第9期から13段階で、市町村が独自に段階を増やすこともできます。時効で徴収できなくなった期間がある場合、その期間に応じて給付率が引き下げられます。覚えておくポイントは「年額18万円以上の年金なら特別徴収」です。
根拠:介護保険法第129条、第131条、第132条、第134条、第69条