認定調査について、正しいものはどれか。
- 1新規認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
- 2更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
- 3被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合でも、市町村は申請を却下することはできない。
- 4被保険者が遠隔地に住んでいる場合でも、市町村は他の市町村に調査を嘱託することはできない。
- 5認定調査票は基本調査だけで構成され、特記事項の欄はない。
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正解:2
更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護支援専門員などに委託できます。一方、新規認定の調査を委託できる先は指定市町村事務受託法人に限られます。正当な理由なく調査に応じない場合、市町村は申請を却下できます。遠隔地に住む被保険者については、その地の市町村に調査を嘱託できます。新規と更新で委託できる先が違う点が、よく問われるポイントです。
根拠:介護保険法第27条第2項・第10項、第28条第5項