要介護認定の申請について、正しいものはどれか。
- 1要介護認定の申請先は、被保険者の住所地を管轄する都道府県である。
- 2被保険者の家族は、申請手続を代わって行うことができない。
- 3地域包括支援センターは、被保険者に代わって申請手続を行うことができる。
- 4市町村は、申請のあった日から60日以内に認定の処分を行わなければならない。
- 5要介護認定の効力は、認定結果が通知された日から生じる。
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正解:3
地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などとともに、申請手続を代行できる機関として省令で定められています。申請先は市町村で、都道府県ではありません。処分は原則として申請日から30日以内に行います。認定の効力は申請日にさかのぼって生じます。「申請は市町村へ、処分は30日以内、効力は申請日にさかのぼる」と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第27条第1項・第8項・第11項、介護保険法施行規則第35条