第2号被保険者が要介護認定を受けるための特定疾病に該当するものとして、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1骨折を伴わない骨粗鬆症
- 2筋萎縮性側索硬化症
- 3統合失調症
- 4片側の膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 5心筋梗塞
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正解:2
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、政令で定める16の特定疾病の一つです。骨粗鬆症が該当するのは骨折を伴う場合に限られ、変形性関節症が該当するのは両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う場合です。統合失調症と心筋梗塞は特定疾病に含まれません。特定疾病は条件付きの疾病(骨折を伴う、両側の、など)の限定まで正確に覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第7条第3項第2号、介護保険法施行令第2条