生活困窮者自立支援制度について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1生活保護受給者を主な対象とする制度である。
- 2実施主体は国である。
- 3住居確保給付金の支給は、任意事業である。
- 4自立相談支援事業は、福祉事務所を設置する自治体の必須事業である。
- 5住居確保給付金は、収入や資産の要件なく誰でも受給できる。
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正解:4
自立相談支援事業は、住居確保給付金の支給とともに、福祉事務所を設置する自治体の必須事業です。この制度は、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を対象とする「第2のセーフティネット」です。実施主体は国ではなく福祉事務所を設置する自治体です。住居確保給付金の支給には収入や資産の要件があります。覚えておく点は「必須事業は自立相談支援と住居確保給付金」です。
根拠:生活困窮者自立支援法第3条、第4条、第5条、第6条