障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1行政機関等による合理的配慮の提供は、努力義務とされている。
- 2事業者による合理的配慮の提供は、法的義務とされている。
- 3合理的配慮は、過重な負担を伴う場合であっても必ず提供しなければならない。
- 4この法律の対象となる障害者は、障害者手帳を持っている者に限られる。
- 5事業者による障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止は、努力義務にとどまる。
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正解:2
2024年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供は法的義務になっています。行政機関等も以前から義務を負っています。合理的配慮は、実施に伴う負担が過重でない範囲で提供するものです。対象は手帳を持つ人に限られず、不当な差別的取扱いの禁止は行政機関等にも事業者にも義務とされています。合理的配慮は行政機関等も事業者も義務、と覚えておきましょう。
根拠:障害者差別解消法 第2条、第7条、第8条(令和3年改正、2024年4月1日施行)