生活保護制度について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1保護は、個人を単位としてその要否と程度を定めることが原則である。
- 2要保護者が急迫した状況にあっても、本人などからの申請がなければ保護を行うことはできない。
- 3介護扶助は、原則として現物給付によって行われる。
- 4生活保護の被保護者は、65歳以上であっても介護保険の第1号被保険者とならない。
- 565歳以上の被保護者の介護保険料は、介護扶助から支給される。
正解と解説を見る
正解:3
介護扶助は医療扶助と同じく、原則として現物給付です。保護は世帯単位が原則で、急迫した状況では申請がなくても職権で保護できます。65歳以上の被保護者も介護保険の第1号被保険者となり、その保険料は介護扶助ではなく生活扶助(介護保険料加算)で賄われます。介護扶助・医療扶助は現物給付が原則、と覚えておきましょう。
根拠:生活保護法 第7条、第10条、第15条の2、第34条の2