看護小規模多機能型居宅介護について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1登録定員は50人以下とされている。
- 2居宅サービスに分類され、都道府県知事が指定する。
- 3登録者の居宅サービス計画は、当該事業所の介護支援専門員が作成する。
- 4訪問看護は提供せず、通い・宿泊・訪問介護のみを組み合わせて提供する。
- 5利用者は、複数の看護小規模多機能型居宅介護事業所に同時に登録することができる。
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正解:3
看護小規模多機能型居宅介護の登録者の居宅サービス計画は、その事業所の介護支援専門員が作成します。地域密着型サービスなので指定は市町村長が行い、登録定員は29人以下です。小規模多機能型居宅介護の通い・泊まり・訪問介護に訪問看護を組み合わせたサービスで、利用者が登録できるのは1か所だけです。覚えておくポイントは「看多機のケアプランは事業所内のケアマネが作る」です。
根拠:介護保険法第8条第23項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(看護小規模多機能型居宅介護)