民事上の紛争を解決するための手続に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1支払督促は、債権者の申立てにより、簡易裁判所の裁判官が債務者を審尋したうえで発するものである。
- 2民事調停は、裁判官と民間人の調停委員で構成される調停委員会が当事者の合意形成をはかる手続であり、調停が成立して調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する。
- 3訴訟上の和解が成立しても、和解調書には強制執行をする効力がないため、相手方が和解内容を履行しない場合は改めて訴訟を提起する必要がある。
- 4民事訴訟を提起した原告は、判決が言い渡されるまでの間、訴えを取り下げることができない。
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正解:2
民事調停で合意が成立し調書に記載されると、裁判上の和解と同一の効力が生じます(民事調停法16条)。選択肢1について、支払督促は簡易裁判所の裁判所書記官が発し、債務者を審尋しません。選択肢3について、和解調書の記載は確定判決と同一の効力を持ち、これに基づいて強制執行ができます。選択肢4について、訴えは判決が確定するまで取り下げることができます。裁判外の手続や和解にも強い効力が認められる場合がある、と押さえておきましょう。
根拠:民事調停法16条、民事訴訟法261条、267条、382条、386条