留置権は、債権者と債務者との間で留置権を設定する旨の契約を締結することによって成立する担保物権である。
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正解:2
留置権は、他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を持っているときに、法律上当然に成立する法定担保物権です。当事者が契約を結んで成立させるものではありません。例えば、修理業者は修理代金の支払を受けるまで、修理した物を手元にとどめておくことができます。留置権と先取特権は法定担保物権、質権と抵当権は約定担保物権、と区別しておきましょう。
根拠:民法295条