商標登録を受けていない商標は、それが需要者の間に広く認識されているものであっても、不正競争防止法による保護を受けることはない。
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正解:2
不正競争防止法は、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示(商標を含みます)と同一または類似の表示を使って混同を生じさせる行為を、不正競争としています(周知表示混同惹起行為)。そのため、商標登録がなくても、周知性などの要件を満たせば差止請求や損害賠償請求による保護を受けられます。商標法で保護されるのは登録商標ですが、不正競争防止法による保護は登録を前提としない点が大切です。登録のない商標でも、周知であれば不正競争防止法で保護される場合があると覚えておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条1項1号、3条、4条