会社を経営していたAが死亡した。Aには配偶者Bがいるが、子はおらず、Aの父母・祖父母もすでに死亡している。Aには兄Cと弟Dがいる。遺言がない場合の法定相続分として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1B:2分の1、C:4分の1、D:4分の1
- 2B:3分の2、C:6分の1、D:6分の1
- 3B:4分の3、C:8分の1、D:8分の1
- 4B:全部、C・D:相続権なし
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正解:3
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が複数いれば4分の1を均等に分けるので、CとDは各8分の1になります。2分の1は配偶者と子、3分の2は配偶者と直系尊属が相続人となる場合の配偶者の相続分です。子も直系尊属もいなくても兄弟姉妹は相続人になる点に注意してください。
根拠:民法889条1項2号、900条3号・4号