夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、他の一方は、第三者に対して責任を負わない旨を予告したときを除き、これによって生じた債務について連帯してその責任を負う。
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正解:1
民法761条により、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他方もその債務について連帯責任を負います。ただし、第三者に対してあらかじめ責任を負わない旨を予告していた場合は責任を負いません。食料品や日用品の購入などが典型例です。日常家事債務は夫婦の連帯責任になる、という原則を押さえておきましょう。
根拠:民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)