労働施策総合推進法に基づき、職場におけるパワーハラスメントを防止するため雇用管理上必要な措置を講じる義務は、現在、大企業だけでなく中小企業を含むすべての事業主に課されている。
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正解:1
パワーハラスメントの防止措置義務は、大企業には2020年6月から、中小企業には2022年4月から適用されています。そのため現在はすべての事業主が対象です。中小企業は努力義務にとどまると考えるのは、経過措置期間の扱いと混同した誤解です。パワハラは労働施策総合推進法、セクハラは男女雇用機会均等法が、それぞれ事業主に防止措置義務を課しています。
根拠:労働施策総合推進法30条の2