株式会社の株主総会において、特別決議によらなければならない事項として最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1取締役の選任
- 2定款の変更
- 3計算書類の承認
- 4会計監査人の選任
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正解:2
定款の変更には株主総会の特別決議が必要です(会社法466条、309条2項11号)。取締役の選任や会計監査人の選任は普通決議で足ります(会社法329条1項、341条)。計算書類の承認も定時株主総会の普通決議で行います(会社法438条2項)。特別決議が必要な代表例として、定款変更、合併などの組織再編、事業の全部の譲渡、監査役の解任を覚えておきましょう。
根拠:会社法309条2項、466条