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ビジネス実務法務検定試験「企業と会社のしくみ」練習問題 第10問

難易度:標準

株式会社の株主総会において、特別決議によらなければならない事項として最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1取締役の選任
  2. 2定款の変更
  3. 3計算書類の承認
  4. 4会計監査人の選任
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正解:2

定款の変更には株主総会の特別決議が必要です(会社法466条、309条2項11号)。取締役の選任や会計監査人の選任は普通決議で足ります(会社法329条1項、341条)。計算書類の承認も定時株主総会の普通決議で行います(会社法438条2項)。特別決議が必要な代表例として、定款変更、合併などの組織再編、事業の全部の譲渡、監査役の解任を覚えておきましょう。

根拠:会社法309条2項、466条

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