商業登記に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1登記すべき事項は、登記をする前であっても、善意の第三者に対抗することができる。
- 2登記事項証明書の交付は、その会社について利害関係を有する者でなければ請求することができない。
- 3株式会社の代表取締役の氏名は、登記すべき事項に含まれない。
- 4故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
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正解:4
会社法908条2項により、故意または過失で事実と異なる事項を登記した者は、それが不実であることを善意の第三者に主張できません。登記前の事項は善意の第三者に対抗できないので(同条1項)、1は誤りです。登記事項証明書は利害関係の有無にかかわらず誰でも請求できるので(商業登記法10条1項)、2も誤りです。代表取締役の氏名と住所は株式会社の登記事項なので(会社法911条3項14号)、3も誤りです。登記を信頼した第三者を守る「不実登記の効力」は重要論点です。
根拠:会社法908条2項、911条3項14号、商業登記法10条1項