株式会社の設立に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1株式会社を設立するには、発起人が3人以上いなければならない。
- 2株式会社の資本金の額は、1,000万円以上でなければならない。
- 3株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
- 4株式会社の発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても効力を生じる。
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正解:3
会社法49条により、株式会社は本店所在地で設立登記をすることで成立します。発起人は1人でもよく、最低資本金の制度もすでに廃止されているので、1と2は誤りです。株式会社の原始定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないので(会社法30条1項)、4も誤りです。会社は「設立登記の時点で成立する」と覚えておきましょう。
根拠:会社法49条、30条1項