次は、郵便の「特定記録」について述べたものである。中から適当と思われるものを一つ選びなさい。
- 1受取人から受領印をもらい、対面で手渡しされる。
- 2万一、郵便物が壊れたりなくなったりした場合には、一定額まで損害賠償が受けられる。
- 3差し出した記録が残り、受取人の郵便受けに配達される。
- 4現金を送るときに利用することができる。
- 5どのような内容の文書を差し出したかを郵便局が証明する。
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正解:3
特定記録は、差し出した記録が残り、インターネットで配達状況も確認できますが、配達は受取人の郵便受けへの投函です。対面での手渡しや損害賠償は書留の特徴で、特定記録にはありません。現金は現金書留、文書の内容の証明は内容証明を使います。特定記録は「差し出した記録は残るが、手渡しも賠償もない」と覚えておきましょう。
根拠:日本郵便「特定記録」