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ビジネス文書検定「文書の取り扱い」練習問題 第16問

難易度:応用

次は、「信書」の送り方について述べたものである。中から適当と思われるものを一つ選びなさい。

  1. 1請求書は信書には当たらないので、宅配便で送ることができる。
  2. 2信書は、郵便のほか、総務大臣の許可を受けた信書便事業者も送ることができる。
  3. 3ゆうメールでは、カタログと一緒に請求書を封入して送ることができる。
  4. 4商品に添える無封の送り状は信書の扱いになるので、宅配便で送ることはできない。
  5. 5個人同士がやり取りする手紙は、信書には当たらない。
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正解:2

信書を送ることができるのは、日本郵便と、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限られます。請求書や個人間の手紙は信書に当たるため、宅配便では送れません。ゆうメールにも信書は入れられません。一方、貨物に添える無封の添え状や送り状は例外として認められています。請求書・手紙は信書、送り状は例外、と区別して覚えておきましょう。

根拠:郵便法第4条、民間事業者による信書の送達に関する法律

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