次は、「内容証明」と「配達証明」について述べたものである。中から適当と思われるものを一つ選びなさい。
- 1内容証明郵便は、一般書留にして差し出す必要がある。
- 2配達証明は、書留にしていない普通郵便にも付けることができる。
- 3内容証明は、文書の内容だけでなく、同封した物品の内容も証明する。
- 4配達証明は、差出人が郵便物を差し出した事実を証明するものである。
- 5内容証明郵便にすれば、配達証明を付けなくても相手に届いた日も証明される。
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正解:1
内容証明郵便は、どのような内容の文書を出したかを郵便局が証明するもので、一般書留にして差し出す必要があります。証明されるのは文書の内容だけで、同封した物品は対象になりません。配達証明は郵便物を配達した事実を証明するもので、書留にした郵便物にしか付けられません。内容証明だけでは相手に届いたことまでは証明されないので、通常は配達証明と組み合わせて使います。「内容証明は一般書留にする、届いたことの証明には配達証明を付ける」と覚えておきましょう。
根拠:郵便法・内国郵便約款(書留・内容証明・配達証明)