穀物や鉱石などのバラ積み貨物の取引では、正確な数量どおりに船積みすることが難しいため、一定の範囲内で数量の過不足を認める過不足容認条項(More or Less Clause)を契約に定めることが多い。
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正解:1
記述のとおりです。バラ積み貨物は、積込み時の計量の誤差や輸送中の減量などのため、契約した数量どおりに引き渡すことが困難です。そのため、「5% more or less」のように過不足を認める範囲を契約で定め、その範囲内であれば契約違反にならないようにしておきます。バラ積み貨物の数量条件には過不足容認条項を付けると覚えておきましょう。
根拠:数量条件(過不足容認条項)